![]() [会則]第1章 総則第1条本会は、名古屋市立大学芸術工学部同窓会と称し、名古屋市立大学芸術工学部に事務所を置く。
第2条本会は、会員相互の親睦をはかるとともに 母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
第2章 会員第4条本会は次の会員をもって組織する。
第3章 役員第5条本会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 第6条会長は本会を代表し、会務を総括する。 第7条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じた場合は補欠役員を選びその任期は前任者の残任期間とする。
第8条本会に理事会の諮問機関として顧問を置くことができる。
第4章 会議第9条会議は、総会、代議員会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第10条通常総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は代議員の3分の1以上の要請があったときに開催する。 第11条会議は会長が招集する。
第12条総会及び代議員会の議長は、その都度出席正会員のなかから選出する。
第13条総会及び代議員会の議事は出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこるによる。
第5章 会計第14条本会の経費は入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第15条入会金は学生会員が大学入学と同時に納入する。年会費は正会員、学生会員が3月末までに当該年度分を納入する。特別会員、名誉会員は入会金及び会費を免除する。準会員は、入会金及び会費を納めた段階で正会員とする。
第16条本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌9月30日に終わる。
第6章 雑則第17条この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
細則この細則は、会則の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 1 会員規定第1条 名古屋市立大学芸術工学部に在籍し、中途退学したもので理事会の承認を受けたものは、芸術工学部同窓会の正会員とする。
2 役員規定第1条 代議員の職務は代議員会への出席および重要事項の評議に参与し、会員名簿制作への協力することとする。
第2条 代議員は各入学期年次で卒業前に各学科1名ずつ選出し、同窓会に届け出ることとする。 第3条 代議員が代議員会に欠席する場合は、原則として入学年度の同じ会員を代理人として立て、委任状を提出する。ただし、理事が特別な事情がある場合と認めた場合は、その内容に応じて理事が判断する。 第4条 役員が同窓会の活動のためにかかる経費は規定内の範囲で同窓会が負担する。 活動経費規定1 役員およびその代理人が、会議出席等その職務遂行する際にかかる交通費は、当分の間1回50,000円の範囲内で実費支給する。
附則1 この細則は平成17年10月30日から施行する。
2 この細則は平成18年12月4日から施行する。 会則変更履歴2017年10月28日 2017(平成29)年度総会:第4条、第15条、第16条、附則2 改定
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